よくある質問・約款について

FAQ/Terming

よくある質問

FAQ

キャンパスに加入すると公認ビジネスパートナーの活動はできないのでしょうか?

キャンパスにご登録頂くと公認ビジネスパートナーの権利も含まれています。販売もあわせてご活動ください。

登録後のフォローはありますでしょうか?

公認ビジネスパートナーに関しましてはスタートアップオリエンテーションがございます。そこでパートナーとして心 得ていただくことや必要なツールをお渡します(約 1 時間)。その他、定期的に研修会を毎月予定しています (西新宿キャンパスにて。オンライン参加可能)。 キャンパスオーナーは、スタートアップオリエンテーションがございます。その中で今後のスケジュールを共有後、 人員の確保・受講生の登録を行います。研修を受講した後、開講の試験に合格したら、キャンパス開講となり ます。開講研修は東京の西新宿キャンパスにて行います。最低スタッフの方 1 名が数日間 OJT で運営ノウハ ウを吸収していただきます。

集客に不安があります。どうしたら良いでしょうか?

知人の方だけでなく新たなる見込み顧客を開拓する方法については、定期研修で共有致します。 自社で説明会を開催することも可能ですが、ラーニングエッジが主催する無料セミナーなどに集客し、当日会 場にお越しいただいて受注活動をしていただくことが可能です。自社の本業活性化のために本活動を位置づけ、 FFMB モデルの一環として取り組むことをお勧めします。

受講者獲得後、その受講者が別の講座を受講する場合、報酬は発生するのでしょ うか?

一度ご紹介頂いて受講に至ることになった方は、紹介元のビジネスパートナー(又はキャンパスオーナー)の お客さまとしてその後も継続されます。新たな追加受講の都度、既定の報酬が発生いたします。ご本業への受 注(追加受注)を見込める方には特にその後のフォローも推奨します。

受講者獲得営業にあたってどのような名刺を使ってよろしいでしょうか?

公認ビジネスパートナーに関しては「公認ビジネスパートナー」、キャンパスに関しては「ラーニングエッジ〇〇 (セミナーズが指定する地名)キャンパス」という名刺をお持ちいただくことができます。基本的にご要望に応じて 弊社より発行致しますので、実費ご負担の上発注してください。又、自社作成の名刺上等、他の表記につき ましては個別にご相談ください。※ラーニングエッジ社員又は役員と誤解されるような表現はお控えください。

登録料には必要な設備等の費用は含まれているのでしょうか?

含まれておりません。特にキャンパスオーナーの場合は、別途会場、必要な設備、什器備品のご用意をお願 いします。

登録料に含まれる内容はなんでしょうか?

ラーニングエッジの各種講座を販売(キャンパスの場合は運営を含む)する権利及び、販売(キャンパスの場 合は運営を含む)するためのノウハウ提供及び研修の受講権利が含まれています。

登録にあたってはラーニングエッジの研修を受講していなければ登録できないのでしょう か?

最低限 MBS1をご受講していただいていることが条件となります。最初に販売する可能性が高いこの講座 をご自身で体感していただかないと、販売活動又は運営活動で高い成果を上げにくいので、まずはセミナーズ の代表的な研修をご理解ください。

他の販売代理店をしています(保険・生命保険等)。ラーニングエッジ(公認ビジネス パートナーもしくはキャンパスオーナー)としての活動で接点を持った方に自社の商材を販売 することは可能でしょうか?

可能です。ご縁を持ったお客さまに最大限ご満足いただけるご提案をラーニングエッジの他でも実現してくださ い。但し、その場合はラーニングエッジが他社商品を販売するという誤解が生じないよう、他社商材提案の際に は他の名刺を使う等の方法で区別してください。

認定トレーナー(又は認定コンサルタント)にも既に申し込んでいます。公認ビジネス パートナーとしての「最強シリーズ」初期 10 件の報酬特典はそれぞれ使えるのでしょうか。

登録料をセット割引しておりますので、どちらか先に適用されたコースの特典(このケースでは認定トレーナー の特典)のみとなります。但し、まだその特典をご享受されていない方は公認ビジネスパートナーの特典に切り替 えることもできます。

認定トレーナー(又は認定コンサルタント)にも既に申し込んでいます。公認ビジネス パートナーとしての報酬の他、認定トレーナー(又は認定コンサルタント)の報酬も併せて取 得できるのでしょうか。

どちらか一方の適用となります。基本的に料率など条件が高い公認ビジネスパートナーの制度適用となりま す。

研修は何名迄参加可能ですか?

個人で登録された場合はご本人のみ、法人でご登録された場合は 3 名までを上限としております。 4 名以 上の方のご参加を希望の場合には個別にご相談ください。

販売対象「その他研修」はどの講座が該当し、報酬料率はどのようになりますか?

以下の講座が対象です。(2020 年 7 月 10 日現在) 受講料の 5%が報酬料率 【※ビジネスパートナー、キャンパスオーナー(受注会場)共通】 ☑各種ブレークスルーシリーズ集中講座再参加 ☑マーケティングブレークスルー大学 ☑ラーニングエッジ認定トレーナー ☑ラーニングエッジ認定コンサルタント ☑ラーニングエッジ公認ビジネスパートナー ☑ラーニングエッジキャンパスオーナー ☑オンラインギルド ☑MBS 会員によるブレークスルーシリーズ参加(MBS2、MBS3、MBS4、MBS5) ※年会費は報酬の対象外となります。 ☑その他、企業研修、個別コンサルティング等、ラーニングエッジが認定する講座(またはサービス) 下記は受講料の 2.5%が報酬料率となります。【※ビジネスパートナー、キャンパスオーナー(受注会場)共通】 ☑「スタートアップ支援大学」

自社受講(社員など)は報酬対象になりますか?

対象外となります。

公認ビジネスパートナー(以下、ビジネスパートナー)の販売実績はどのように認定 されるのでしょうか。

各種講座の「申込用紙」を受講申込するお客さま(受注顧客)より受取り、申込担当者の欄に自身の名 前(法人登録の場合は法人名)を記載のうえ、弊社担当者までご提出ください。申込用紙回収はビジネスパ ートナーの業務となります(ラーニングエッジは基本的に代行をしていません)。また、入金完了までのフォローもビ ジネスパートナー側の業務となります。 ※約款第 4 条参照

ビジネスパートナーが申込受付をした受講生(受注顧客)の受講前、受講後の フォローはラーニングエッジがしてくれるのですか

講座受講中の会場内では他の受講生と同じくサポート致しますが、その他のフォローはビジネスパートナー、 キャンパス側でお願い致します。

受注顧客より返金を求められ承認された場合、報酬はどのように扱われますか。

返金制度に基づくルールの適用が認められ、受注顧客に返金を行う場合、ビジネスパートナーは弊社が販 売報酬として送金した全額を獲得顧客への返金日5営業日前までに弊社指定の口座にご返金いただきます。 ※約款第 5 条

自社の下部にさらに代理店を設けることは可能でしょうか。

セミナーズのビジネスパートナー制度としては二次代理店制度を設けておりません。個別に紹介者にインセン ティブをお支払いされることは自己責任の範囲内で行うことは可能です。但し、登録のない方が「セミナーズ 公認ビジネスパートナー」またはそれに類推する肩書を使っていただくことはできませんのでご了承ください。

自社で受注した受講生の紹介によって別の方の申込がありました。この場合は ビジネスパートナー報酬対象となりますでしょうか。

申込用紙を自社で回収し、「申込担当者」の欄に自身の名前(法人登録の場合は法人名)が記載された 申込用紙を弊社にご提出いただいた場合のみ対象となります。申込用紙を弊社で直接受け取り、その時点で 「申込担当者」の欄に記載がなければ報酬対象外となります。

ビジネスパートナーになることによって過去紹介した方の受講料から報酬を遡って 取得できるのでしょうか

ビジネスパートナーの権利は登録料の入金日を持って発生します。入金日以降の受注に対しては報酬が 発生しますが、過去に遡って発生はしません。

ビジネスパートナー/キャンパスオーナーの途中解約はありますでしょうか。又その際に 登録料の返金制度はありますでしょうか

お話し合いによる合意を経て、途中解約をすることは可能です。但し、登録料は、契約の中途解約、契約 満了いずれの場合も、またいかなる理由があっても返還されないものとします。

各種コミッションについては、いつ支払がありますでしょうか?

ご紹介のお客さまのご入金をいただいた翌月にお支払いをさせていただきます。 ※分割でのお支払いとなった場合は、全額の入金を確認した翌月にお支払いを致します。

約款

Terms and conditions

約款

ラーニングエッジ株式会社(以下「甲」という)は、表面の「ラーニングエッジ公認ビジネスパートナー」「ラーニングエッジキャンパスオーナー」申込者(以下「乙」という)は、以下のとおりラーニングエッジ各種研修の販売代理店契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(目的)

乙は、甲の販売代理店として、別表に記載される甲の各種研修商品(以下「本件商品」という)の販売を行い、甲の販売方針を尊重して商品の販路拡張・販売に努めるものとする

第2条(販売価格等)

乙は、本件商品を、甲の指定する希望価格を尊重しつつ、適正価格にて販売するものとする

第3条(登録料)

乙は登録費5年分として、別表に定めた登録費を甲に支払う。

尚、甲が収受した登録料は、契約の中途解約、契約満了いずれの場合も、またいかなる理由があっても返還されないものとする。

第4条(販売活動実績及び登録)

乙は自らが販売を実施した証明として各種講座の申込書の「備考欄」の「申込担当者:」に自らの署名(個人名、法人名)の上、甲に提出し、申込者の入金及び受講参加迄をサポートする。

第5条(販売手数料)

甲は、乙に対して前条の販売実績確認に基づき、別表で定めた各種報酬を支払うものとする。

尚、甲から乙への支払いは乙の開拓した顧客が甲の口座に入金が確認できた翌月末日とする。

但し、返金制度の適用が認められ、顧客に返金を行う場合、乙は報酬として甲から入金された報酬の全額を甲の顧客への返金日までに甲が指定する口座に支払わなければならない。又、他のパートナー事業活動による報酬については一顧客一制度の適用とし、二重の受け取りはできない。

第6条(秘密保持)

甲及び乙は、本契約に関連して知り得た他の当事者の技術上・経営上の一切の秘密を、他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。但し、以下のものはこの限りではない。

(1)他の当事者から知得する以前に所有していたもの

(2)他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの

(3)他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの

(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの

2. 前項の規定は、本契約終了後も存続することとする。

第7条(有効期間)

本契約の有効期限は契約日より満5年間とする。但し、甲乙いずれかが本件主旨の理解に相違を感じ、活動の継続が困難となった場合、当事者の一方から他方に対し、本契約を終了する旨を書面をもって解約することが出来る。本契約の終了の2ヶ月前までに、甲乙いずれかからの通知がない限り、さらに2年間有効とし、以後この例による。

第8条(協議事項)

本契約に定めのない事項、本事業の譲渡に関し必要な事項については、本契約に従い甲乙協議のうえ、決定する。

第9条(準拠法)

本契約は、日本法に準拠するものとし、これに従って解釈されるものとする。

第10条(管轄裁判所)

本契約に関するあらゆる紛争については、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とする。

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講座開催中:朝10時〜夜18時まで

ラーニングエッジ株式会社

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